2019-03-13 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
○永山政府参考人 文科省におきまして、御指摘の準要保護、一般財源化されました二〇〇五年度に、準要保護者に係る認定基準等の変更状況を調査いたしました。その結果ですけれども、当時二千九十五の市区町村がございましたけれども、そのうちで準要保護の認定基準のいわゆる引下げ等を行った市町村は百五市町村ございました。 以上でございます。
○永山政府参考人 文科省におきまして、御指摘の準要保護、一般財源化されました二〇〇五年度に、準要保護者に係る認定基準等の変更状況を調査いたしました。その結果ですけれども、当時二千九十五の市区町村がございましたけれども、そのうちで準要保護の認定基準のいわゆる引下げ等を行った市町村は百五市町村ございました。 以上でございます。
今議員御指摘のように、昨年十一月から、事業者、学識経験者及び地方自治体の関係者から成る検討会におきまして、昨年の法改正において新たに規定されました社会福祉住居施設の最低基準、さらには日常生活支援住居施設の認定基準等の詳細について議論しているところでございます。
第四に、持分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うことといたします。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第四に、持ち分の定めのない医療法人への移行促進、法人経営の透明化等のため、移行計画の認定基準等の見直しを行うとともに、認定期限の延長を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
運用開始後に介護の技能実習の要件について改めるという形でございます場合には、新たな技能実習制度では法務省及び厚生労働省が共同で制定する主務省令で技能実習計画の認定基準等の具体的な内容を定めることとなっており、特定の職種及び作業についての特有の事情に鑑みたいわゆる上乗せ基準などを定める必要がある場合には、事業所管大臣が主務大臣と協議の上、告示でこれを定めることができるという仕組みになっております。
一般財源化後の平成十七年度における準要保護児童生徒に係る認定基準等の変更状況について、文部科学省で平成十八年一月から三月に調査を行いました。その結果、平成十七年度に準要保護児童生徒の認定基準等の変更を行った市区町村は百二十三市区町村あり、このうち、認定基準の引き下げ、または認定要件の縮小を行ったものが八十七市区町村ございました。
今後、認定基準等議論されるかと思います。法案では設定されないかもしれませんが、今後認定基準が設定されていく中で、その基準が余り低くなり過ぎないようにということをお願いしたいと思っております。ほとんどの日本企業に女性活躍課題は今あり、活躍できない構造的要因があります。低い基準で認定されてしまうことでこういった構造的要因の見直しに手が着かないおそれがあります。
今、この具体的な認定基準等につきましては、これは労政審でもう一回しっかりと議論させていただく形になっております。中でも、やはり女性の活躍状況の実績と、また改善度合いの両面で評価を行うとか、業種、企業規模の特性に配慮した基準とするという方向性で今検討をさせていただいておりまして、これを踏まえて、客観性の担保された適切な認定基準をしっかりと設定してまいりたいと思います。
例えば、二十四年度の精神障害の労災認定件数四百七十五件、認定基準等の変更も含めてかなりふえたということではありますが、過去最多。
今までも就学援助制度の実施状況について、従来は全国的な状況の把握を目的として調査を行い、就学援助の対象となる児童生徒数については、毎年、準要保護の認定基準等について、これまで平成二十一年度と二十五年度の状況について調査して、全国的な状況を公表してきたところでございますが、御指摘がありましたが、今回、子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行され、国及び地方公共団体は貧困対策を実施する責務を有することとされたことも
委員会におきましては、両法律案を一括して審議し、新宿区において生活保護の申請窓口、生活困窮者に対する自立相談支援等の実情を視察するとともに、保護の申請手続を法律に規定する趣旨及び改正後の運用の在り方、扶養義務者に対する通知等の問題点、福祉事務所の体制整備の必要性、生活困窮者に対する相談支援の重要性、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の認定基準等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願
原産地申告を作成することができる認定輸出者の認定基準等について定めると、こう決めているということは、まさに認定輸出者による原産地申告制度を導入しているということです。
そういった中で、文部科学省が二〇〇八年度準要保護者認定基準等変更調査というのを行われたというふうに聞きまして、それを見てみますと、この準要保護の基準を引き下げたという自治体は百七十分の九十あるという。ですから、半分以上の自治体が認定基準の引下げを行ったという事実がある。
○徳久政府参考人 平成十八年一月に調査を実施いたしました、平成十七年度における準要保護児童生徒に係る認定基準等の変更状況調査についてのお尋ねでございます。 まず、調査の目的でございます。
先ほどお答えいただきました、二〇〇六年二月の就学援助調査の二つ目の項目ですけれども、平成十七年度における準要保護児童生徒に係る認定基準等の変更状況調査、その調査の目的は何か、そして、所得基準限度額あるいは率が引き下げられ、または認定要件、対象者が縮小された自治体は幾つなのか、お答えください。
○徳久政府参考人 現在、申し上げました平成十七年度において市町村の認定基準等の変更を行った調査以降でございますけれども、平成二十年度の状況につきまして、全市区町村教育委員会に対して調査を行っているところでございます。
○伊藤(渉)委員 もう一つは第六条の関係で、認定基準等の中で、長期優良住宅建築等計画にあっては、住宅の維持保全の方法が国土交通省令で定める誘導基準に適合すること、住宅の維持保全の期間が三十年以上であること及び資金計画が適切であることとございます。
ただ、国がやっている、いわゆる今審議しているHACCP法案で取り上げる認定の対象と地域で取り組んでいるもの、同じHACCPというものが付いて、一般消費者にとっては恐らく国のものも一般のものも見た目変わらないという印象は受けると思うんですけれども、実際、認定基準等について国のものとこういう地方のものとどういった違いがあるのか、一般論で結構ですので、お答えいただければと思います。
また、公益法人につきましては、本年十二月から実施される公益法人改革の中におきましても、公益認定基準等を勘案しつつ所要の改革が進められることとなっているものであります。
公益認定基準等の法定の遵守事項が守られていないおそれがある場合には、事案に応じまして、当該法人に対します報告の徴収や臨時の立入検査を実施するほか、勧告や命令を行ったり、改善命令を行っても従わない場合には、公益認定を取り消すということも法律の中で法定されてございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 指導が不適切な教員に関する人事管理システムは、各任命権者がその権限と責任において実施するものでございまして、文部科学省としてお示しをするこのガイドラインというのは、認定基準等の参考となるようにお示しをするものでございます。あくまでも任命権者の参考のためのガイドラインというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 指導が不適切な教員に対する人事管理の今回の法制化に伴いまして、全国的な教育水準の確保を図る観点から、認定基準等関連する仕組みの在り方を提示するために、私ども調査研究会議を設けましてガイドラインを作成をしていきたいというふうに思っております。